加入できる方

  • 第1種組合員
    神奈川県薬剤師会会員で薬局を経営する方若しくは管理者
    神奈川県薬剤師会会員若しくは神奈川県医薬品登録販売者協会会員で医薬品販売業を経営する方
  • 第2種組合員
    第1種組合員若しくは第4種組合員の経営又は管理する事業所に雇用される薬剤師の方
  • 第3種組合員
    第1種組合員若しくは第4種組合員の経営又は管理する事業所の従業員で薬剤師以外の方及び当組合の職員
  • 第4種組合員
    組合員資格を継続する届け出をした75歳以上の方
  • 家族
    組合員と住民票が同一世帯に属する方
  • 地区
    神奈川県、東京都(島しょを除く)、千葉県、埼玉県、静岡県及び山梨県に現住所を有する方
(注)  第1種組合員の経営又は管理する事業所に勤務する方でも、医薬品販売業に従事する方以外は加入できません。
例:介護従事者等、医薬品販売業以外の業務に従事する方(無職の方を含む)

加入申込みと届け出

加入及び脱退、その他異動時の手続き及び届け出書類は、「異動時の手続きについて」をご覧ください。届け出が遅れると被保険者証がないため、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険料を遡って納めることになります。

届け出書類は、郵送いたしますので組合にご連絡下さい。

届け出は、事実が発生した日から14日以内にお願いします。

(注)  「健康保険適用除外承認申請」の手続きは、遅延なく速やかにお願いします。

事業所の新規加入

新規加入できる事業所は従業員5人未満の個人事業所です。

(注)  法人事業所や5人以上の従業員がいる個人事業所の従業員は、健康保険・厚生年金の加入が義務付けられている事業所(強制適用事業所)のため薬剤師国保に加入することはできません。ただし、個人事業所の事業主は加入することができます。

被保険者証の交付

原則として事業所宛にお送りします。緊急の場合等で窓口交付を希望される場合は、身分を証明できるものが必要になります。

資格取得の手続きが必要なとき

  • 従業員を採用したとき
  • 出生したとき
  • 他の保険を喪失したとき(家族の場合のみ)
  • 結婚などで同一の住民票に転入したとき

資格喪失の手続きが必要なとき

  • 原則として退職したとき
  • 他の健康保険に加入したとき
  • 他の国民健康保険に加入したとき
  • 結婚、独立などで住民票の世帯から転出したとき(家族の場合のみ)
  • 家族が組合員と別の世帯になったとき
  • 生活保護を受け始めたとき
  • 死亡したとき

資格がなくなったとき

退職したり他の健康保険に加入した場合又は厚生年金保険適用事業所で厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合(パートタイマーを除く)は、組合の被保険者証を使うことはできません。組合に届け出るとともに速やかに被保険者証を返却して下さい。

(注)  退職等で資格がなくなったにも係わらず、手元の被保険者証を使った場合は、医療費を返していただくことになります。

Q 事業所を退職した後も薬剤師国保を継続することができますか?

A 継続はできません。事業所を退職又は廃業した場合には脱退の手続きが必要となります。

異動時の手続きについて

  異動事由 申請書 申請に必要なもの





事業主の加入 資格取得届
  1. 住民票(世帯全員分で続柄、個人番号(マイナンバー)が記載されているもの、有効期限3ヶ月)
    (外国人の方は、国籍・在留期間(法第30条の45に規定する区分)が記載されているもの)
  2. ※当組合に加入しない方の個人番号の箇所は油性マジック等で塗りつぶすなど、消してください。
    なお、個人番号が記載されていない住民票の場合は、加入される方の個人番号通知カードまたはマイナンバーカードの写しを添付してください。

  3. 下記のうちどちらか該当するもの
    • 他の保険に加入中のとき…被保険者証の写し(表・裏)
    • 社会保険をやめたとき…社会保険資格喪失証明書又は退職証明書

    ※ご家族が一緒に加入する場合は、ご家族の入っていた保険の証明も必要です。

  4. 薬局開設許可証又は医薬品販売許可証の写し
従業員の加入 資格取得届
  1. 住民票(世帯全員分で続柄、個人番号(マイナンバー)が記載されているもの、有効期限3ヶ月)
    (外国人の方は、国籍・在留期間(法第30条の45に規定する区分)が記載されているもの)
  2. ※当組合に加入しない方の個人番号の箇所は油性マジック等で塗りつぶすなど、消してください。
    なお、個人番号が記載されていない住民票の場合は、加入される方の個人番号通知カードまたはマイナンバーカードの写しを添付してください。

  3. 下記のうちどちらか該当するもの
    • 他の保険に加入中のとき…被保険者証の写し(表・裏)
    • 社会保険をやめたとき…社会保険資格喪失証明書又は退職証明書

    ※ご家族が一緒に加入する場合は、ご家族が加入されていた保険の証明も必要です。

  4. 健康保険適用除外承認証の写し(厚生年金保険適用事業所の場合)

    ※年金事務所での手続きが済んだもの

(注) 「健康保険被保険者適用除外承認申請」(以下「健康保険適用除外申請」という)の手続きは遅滞なく速やかにお願いします。
「健康保険適用除外申請」の手続きは、平成28年4月1日より事実発生日から14日以内になりましたが、「厚生年金保険被保険者資格取得届」は5日以内となっております。
健康保険の適用除外承認が受けられなかった場合は、薬剤師国保に加入できなくなりますのでご留意ください。
「健康保険適用除外申請」とは、厚生年金適用事業所に勤務する者が、当組合に加入する際に〈厚生年金加入〉と〈健康保険の適用除外〉をする年金事務所での手続きです。
健康保険の適用除外が承認されることにより、厚生年金と薬剤師国保の組み合わせで加入することができます。
家族の加入 資格取得届
  1. 住民票(世帯全員分で続柄、個人番号(マイナンバー)が記載されているもの、有効期限3ヶ月)
    (外国人の方は、国籍・在留期間(法第30条の45に規定する区分)が記載されているもの)
  2. ※当組合に加入しない方の個人番号の箇所は油性マジック等で塗りつぶすなど、消してください。
    なお、個人番号が記載されていない住民票の場合は、加入される方の個人番号通知カードまたはマイナンバーカードの写しを添付してください。

  3. 下記のうちどちらか該当するもの
    • 他の保険に加入中のとき…被保険者証の写し(表・裏)
    • 社会保険をやめたとき…社会保険資格喪失証明書又は退職証明書
  異動事由 申請書 申請に必要なもの





事業主の脱退 資格喪失届
  1. 被保険者証(薬剤師国保)
  2. 厚生年金保険適用事業所全喪届の写し(厚生年金保険適用事業所が廃業により脱退する場合)
従業員の退職 資格喪失届
  1. 被保険者証(薬剤師国保)

    ※退職日から1か月以上手続きが遅れた場合は退職日がわかるもの(厚生年金資格喪失確認通知書の写し等)を添付して下さい。

    退職日の翌日から別の事業所(薬局等)に勤務する場合
    次にお勤めする事業所が当組合に加入している場合には、「変更届」のお手続きで現在お持ちの保険証をそのままお使いいただくことができます。詳しくは組合までご連絡ください。

他の健康保険に加入したとき 資格喪失届
  1. 被保険者証(薬剤師国保)
  2. 加入先の被保険者証の写し
家族が結婚や独立など組合員と別の世帯になったとき 資格喪失届
  1. 被保険者証(薬剤師国保)
  2. 住民票(転出日が記載されているもの)又は加入先の被保険者証の写し
被保険者が死亡したとき 資格喪失届
葬祭費請求書
  1. 被保険者証(薬剤師国保)
  2. 住民票(死亡日が記載されているもの)
  3. 会葬礼状、埋火葬許可証又は葬儀店の領収書の写し

※高齢受給者証または限度額適用認定証をお持ちの方は、上記の書類とあわせてご返却下さい。

  異動事由 申請書 申請に必要なもの






自宅住所・氏名が変わったとき 住所・氏名変更届
  1. 被保険者証(薬剤師国保)
  2. 住民票(世帯全員分で続柄が記載されているもの)
薬局住所・会社組織変更の場合等 変更届
  1. 変更したことが証明できるもの
  2. 事業主の被保険者証(薬剤師国保)
  3. 適用通知書の写し、及び健康保険適用除外承認証の写し(個人事業所から法人事業所へ変更した場合)
    ※変更事項により必要書類が異なる場合があります。
従業員の勤務先が変更になったとき 変更届
  1. 健康保険適用除外承認証の写し(厚生年金保険適用事業所の場合)

    ※年金事務所での手続きが済んだもの

子供が修学のために他地区へ転出したとき 遠隔地(学)被保険者該当届
  1. 在学証明書
  2. 転出先の住民票
親元へもどるとき なし
  1. 住民票(世帯全員分で続柄が記載されているもの)
被保険者証を紛失したとき 再交付申請書及び誓約書
  1. 住民票(世帯全員分で続柄が記載されているもの)

    ※再交付には約1週間かかります。

    ※紛失した被保険者証は、見つかり次第速やかに組合に返却して下さい。

    ※盗難の場合は、警察へ届け出をして下さい。

直接支払制度を利用して分娩したとき なし なし
直接支払制度を利用せず分娩したとき 出産育児一時金請求書
  1. 住民票(生まれた子を含む世帯全員分で続柄が記載されているもの)又は母子健康手帳の写し
  2. 分娩費用の領収書
  3. 直接支払制度の同意書(制度不活用にチェックの入っているもの)
組合員が産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けるとき 産前産後休業取得者申出書 出産日及び産前産後休業を取得していたことのわかる書類
  1. 母子健康手帳の写し(出生届出済証明の載っているページ)
  2. 【厚生年金該当の方】厚生年金保険産前産後休業変更(終了)届の写し
    【厚生年金非該当の方】タイムカードの写し等
国民健康保険料の引き落とし口座を変更するとき 預金口座振替依頼書

その他の手続きの必要書類について

「再交付申請」、「住居表示変更」については、マイナンバーを用いた情報連携により住民票の添付を省略することができる場合があります。
詳しくは、組合にお問い合わせください。

(注)
  1. 申請は、事実が発生してから14日以内にお願いします。
  2. 住民票の有効期限は3か月です。

組合概要

資格と保険料

保険給付

70歳以上の医療

保健事業

申請書類ダウンロード

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異動時の手続きについて

よくあるご質問

神奈川県薬剤師国民健康保険組合
〒235-0007
神奈川県横浜市磯子区西町14-11
神奈川県総合薬事保健センター4F
電話:045-761-3245
FAX:045-752-6244