特定疾病の給付

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病や人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方は「特定疾病療養受療証」を提示すれば、1つの医療機関で1か月の自己負担の限度額が1万円(ただし70歳未満で人工透析を必要とする上位所得者の方は2万円)になります。

該当する方は組合に申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受けて下さい。

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に支給します。

支給金額 組合員10万円、家族7万円
申請書 葬祭費請求書
添付書類 会葬礼状、埋火葬許可証又は葬儀店の領収書の写し

出産育児一時金の支給

被保険者が妊娠85日以上で分娩したとき、組合員に支給します。

健康保険等の被保険者(本人)期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から支給を受けることができます。他の健康保険から支給された場合は、組合からは支給されません。

健康保険法施行令等の一部改正に伴い、令和5年4月1日分娩分から、支給額を改定しました。
(令和5年3月31日以前の分娩分については、改定前の42万円になります。)

直接支払制度が利用出来る分娩機関の場合

申請の必要はありません。分娩機関で保険証を提示し、直接支払制度利用に同意することで分娩費用から出産育児一時金の50万円を引いた金額のお支払いで済みます。

支給金額 一児につき50万円
申請書 必要ありません

分娩費用が50万円に満たなかった方には、分娩機関から組合に請求が来た際(分娩日から約2か月後)に組合から差額支給申請書をお送りします。

直接支払制度が利用出来ない場合

申請が必要です。分娩機関にて分娩費用を全額お支払いした後、組合へ申請書と添付書類を提出して下さい。後日、出産育児一時金50万円を支給します。

支給金額 一児につき50万円
申請書 出産育児一時金請求書
添付書類
  1. 住民票(生まれた子を含む世帯全員分で続柄が記載されているもの)又は母子健康手帳の写し
  2. 分娩費用の領収書
  3. 直接支払制度の同意書(制度不活用にチェックの入っているもの)

Q 出産で仕事を休み、給料を受けられないとき、手当金は支給されますか?

A 出産手当金の制度はありませんが、産前産後期間の保険料が組合員の届出により免除されます。(産前産後期間の保険料免除について

療養費の支給

次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、組合に申請すると保険で認められる範囲で、支払った額から一部負担金相当額を差し引いた額を支給します。

  • 国保連合会の審査があるため、支給までには2〜3か月位を要しますのでご承知おきください。
  • 医療費を支払ってから2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。
次のようなとき 申請書 申請に必要なもの
急病その他やむを得ない理由で被保険者証を提示できず、保険給付が受けられなかったとき 療養費支給申請書
  1. 診療内容明細書
  2. 領収書
海外旅行中などで国外で診療を受けたとき
(日本国内で保険診療の対象になっているものは帰国後、給付の範囲で支給します)
  1. 領収書
  2. 診療内容明細書
  3. パスポートの写し
    (出入国が確認できる部分)
(注) 旅行先に持参していただくため必ず事前にご連絡下さい。
医師が必要と認めてコルセットなどの治療用補装具を作ったとき
  1. 医師の意見書
  2. 領収書(明細の分かるもの)
  3. 靴型装具の場合、当該装具の写真
柔道整復師の施術を受けたとき
(国保を取り扱う場合は一部負担金の支払いで済みます)
  1. 施術内容明細書
  2. 領収書
医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
  1. 医師の同意書
  2. 施術内容明細書
  3. 領収書
輸血に生血を使ったとき
(親族から血液を提供された場合を除く)
  1. 医師の理由書
  2. 輸血用生血液受領証明書
  3. 血液提供者の領収書

「接骨院・整骨院の施術について」をご参照ください。

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