療養の給付

病気やケガをしたとき、病院・診療所・薬局の窓口に被保険者証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで診療・調剤が受けられます。残りは、組合が医療機関、薬局に支払います。

医療費の自己負担割合

区分 負担割合
第1種組合員 3 割
第2種組合員 3 割
第3種組合員 3 割
家族 3 割
義務教育就学前まで*1 2 割
70歳以上の方 一般及び低所得U・T 2 割 *2
現役並みV・U・T 3 割

*1 「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以後、最初の3月31日までとなります。

*2 70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)から2割になります。

<70歳以上の方の保険給付について>

70歳から74歳までの方の入院時の食事代等及び高額療養費については「70歳から74歳までの方の医療について」を、75歳以上の方の医療については「75歳以上の方の医療について」をご参照下さい。

入院時食事療養費

入院時の食事代の自己負担額
区分 食材料費
(1食あたり)
必要なもの
上位所得者及び一般 460円*1 なし
低所得者
(減額認定証*2の交付を受けている場合)
過去12か月の入院日数 90日まで 210円 減額認定証*2
(病院の窓口へ提示して下さい)
91日以降
(長期該当者)
160円

*1難病患者・小児慢性特定疾病患者は260円となります。

*2住民税非課税世帯の方は組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて下さい。また、減額認定を受けている方で入院日数が90日を超えた場合は組合に申請して「長期該当」の認定を受けていただくと、食事代が1食160円に軽減されます。

入院時生活療養費

療養病床に入院される65歳以上70歳未満の方は所得に応じて「入院時生活療養費」(食費+居住費)が自己負担となります。入院時生活療養(I)、(II)のどちらに該当するかは、医療機関にご確認下さい。

療養病棟に入院する場合の食費・居住費にかかる自己負担額
区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
必要なもの
上位所得者
及び
一般
入院時生活療養(I)を算定する医療機関に入院している方 460円 370円*1 なし
入院時生活療養(II)を算定する医療機関に入院している方 420円 370円*1
低所得者
(減額認定証の交付を受けている場合)
210円 370円*1 減額認定証
(病院窓口へ提示して下さい。)

 低所得者(住民税非課税世帯)の方は、組合に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて下さい。

*1  難病患者については居住費の負担はありません。
〔注意事項〕

所得による区分については「高額療養費」をご参照下さい。

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